カードショップ開業前準備⑦古物商許可③
古物商の許可申請は面倒ですが、自分でできる程度です。
おはようございます。水落です。
営業所を管轄する所轄の警察署の生活安全課又は防犯課になります。
営業所は本社を自宅で法人登記した場合は自宅を管轄する警察署になります。
この時、お店の場所は決まっていないと思います。
例えば自宅が松戸市の場合(通称マッドシティ)松戸の警察署に申請します。
お店を同じ県内の柏市に出した場合、今度は柏の警察署に行くのではなく、
松戸の警察署に支店の申請を行います。
古物の申請の分類以下の13個に分類されます。
美術品類
絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
時計・宝飾品類
自動車
自動二輪車及び原動機付自転車
自転車類
写真機類
カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
事務機器類
レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機など
機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
【例】工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
道具類
上記及び下記に掲げる物品以外のもの
【例】家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
【例】鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
書籍
金券類
【例】商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券
カードゲームは道具類になります。
なので主たる商品として道具商を選択します。
その他カードショップで売れる可能性があるものでは、
コミックや雑誌を扱いたい場合は書籍も必要です。
金券例えば、限定イラストの図書カードやQUOカードなど
を取り扱いたい場合は金券も必要です。
古着を扱いたい場合は衣類と皮革・ゴム製品類
場合によっては時計・宝飾品類も必要かもしれません。
最初の申請時に可能性のあるものはまとめて申請しておきましょう。
審査の手間は変わりません。
申請して扱わなくても問題がありません。
いくつ申請しても料金は変わりません。
申請をしていない分類の商品を取り扱ってしまうと、
厳重注意や古物商許可の取り消しもあります。
後から追加は出来ますが再度申請の手続きが必要です。
面倒なので多めに申請しておくと良いでしょう。
必要なもの
・申請者の身分証明書
・住民票
・土地、建物の所有者の許可を明記した物
・法人の場合定款のコピー
法務局でとるもの
・登記されていないことの証明書
・法人の場合、登記簿謄本
以下は地域によって違うみたいなので警察署で確認して下さい。
・土地の登記簿
・建物の登記簿
許可が下りる期間は3週間から1ヶ月くらいかかりますので
早めに申請するほうが良いでしょう。