カードショップ開業前準備⑦古物商許可②

 

古物商は場所と人に対して許可が出るので、

 

お店を開業する場合、基本的にはお店が必要で

 

大家さんの許可の書類と地主さんの許可の書類が必要です。

 

おはようございます。水落です。

 

書類が揃って約3週間の審査があります。

 

そのため、お店を借りた後でないと申請できない。

借りた後、約3週間営業できない。

という損な状態が生まれます。

家賃30万円なら30万円を、ただドブに捨ててしまいます。

 

もったいないので、回避方法を書きます。

 

①まず、これは法人でないとできません。

②お店と自宅が同じ県内である事が必要です。

③従業員が自分を含めて最低2人必要です。

 

株式会社又は合同会社を設立します。

 

設立の際、本社住所を自宅にします。

 

自宅住所で古物商の許可申請を行います。

 

アパートの1室でも問題ありません。

ただ、大家さんの許可と地主さんの許可は必要です。

 

3週間ほどで許可が下ります。

 

お店を借ります。

 

古物を管理する警察署の生活安全課で、支店の申請をします。

 

申請書類が通ればすぐに営業できるか、

 

地域によっては数日後の確認ですぐに開業できます。

 

古物商の許可は最初に許可される為にすごい時間がかかります。

 

しかし、一度許可されれば、支店の増加には時間がかかりません。

 

地域によっては、申請書類が通れば次の日から営業できます。

 

最初の申請時には警察の方が見に来ますが、

 

支店の追加には見に来なかったりします。

 

なぜ、法人でないといけないかというと、

 

個人事業主の場合、個人に対して許可が下ります。

 

自宅(本社)で申請した場合、支店の申請には別の人の名前が必要です。

 

古物の場合、同じ人が2箇所を管理できない。という前提になっていて

 

1人の名義で1箇所の登録しか出来ません。

 

法人では支店を登録する際、支店の管理者を名前を出せば

 

奥さんでもスタッフでも大丈夫です。

 

個人事業主はお店の管理者でもあるのでこれが使えません。

 

誤って登録してしまった場合は本店の移転をする手続きが必要です。

 

また、この支店のチェックが緩いのは同一県内のみです。

 

自宅とお店が別の県の場合、管轄する県が違うので

 

自宅で登録済みであっても、新たに申請し直しなので、

 

もう一度時間がかかります。

 

同一県内で、奥さんやスタッフが決まっているなどの

 

条件はありますが、1か月分の家賃が節約できる裏技です。

 

参考にしてみて下さい。

 

古物商の許可申請の際は、登記されていないことの証明書や

 

会社の登記簿、土地建物の登記簿など、警察署と法務局を

 

行ったりきたりさせるような面倒な仕組みになっています。

 

また、後から「これが必要」と後から言われます。

 

最初に言ってくれ。と思いますが、

 

わざと面倒な手続きにすることで申請者の態度を見ているらしいです。

 

あまり熱くならず、そういうものだと思って冷静に対応して下さい。